Create of Asisn Relationship with Myanmar
アジア(ミャンマー国)と共に創るアジアの関係性
当事業協同組合は、アジアとの関係性を深める中で
アジア社会に古来より受け継がれる
関係性の創出 ( create relationally )
多様性の展開 ( evolutione diversity )
循環性の永続 ( perpetuate cyclicity )
をもう一度探求し、また現代日本とアジアとの交流も深め、新しい豊かな社会の構築を志向するものである。
②カートリッジを再利用することで、新たにカートリッジを製造しないため、結果、脱プラにつながり、SDGs的にも優れているため環境にも優しいです。
外国人が日本に何年いられるかはそれぞれの在留資格(ビザ)によって違います。
技能実習生は「技能実習」の在留資格を与えられ、技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間滞在することが許されています。そのため、技能実習1号~3号まで順調に移行した場合、最長5年間は日本に滞在して技能実習を行うことができます。ただし、3号へ移行するためには条件があるため注意が必要です。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
○ 下記の人数を超えてはならない。
1号技能実習生:常勤職員の総数
2号技能実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号技能実習生:常勤職員数の総数の3倍)
○ 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
○ やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した技能実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。
参照:技能実習生機構 外国人技能実習制度について
<常勤職員30人以下の場合>
基本人数枠が第1号で3人、第2号で倍の6人となります。
1年目にまず第1号を3人受け入れます。
2年目は第1号が第2号へ移行し第2号が3人に、第1号を新たに3人受け入れ合計6人。
3年目、第2号は2年間の在留期間であるためそのまま第2号が3人、新たに第1号から第2号へ移行した3人で第2号は合計6人となります。
さらに新たに受け入れた第1号が3人、合計9人。
ここで基本人数枠を最大に使い切っています。
入国後講習とは、外国人技能実習生が日本に入国後、技能実習を始める前に実施される講習です。日本での生活や実習にスムーズに適応できるよう日本語教育やマナー、ルールなどの指導が行われます。
監理団体が技能実習1号期間の6分の1以上の講習を実施することが義務付けられています。ただし、この期間は、入国前6ヶ月以内に、監理団体が実施した講習を1ヶ月以上、かつ160時間以上受けている場合には12分の1以上に短縮することが出来ます。
《入国後の講習の内容》
①日本語
②日本での生活一般に関する知識
③技能実習生の法的保護に必要な情報
④消防講習・交通安全講習
⑤日本での円滑な技能等の修得に資する知識
1.講習
入国当日から講習施設にて約160時間、日本語、日本文化・風習、法律・道徳などを中心とした講習を組合で行う。
2.技能実習生1号として企業配属
外国人技能実習生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、技能実習計画書に沿って技能実習を実施する。
3.技能検定基礎2級等受験
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要がある。
1.技能実習生2号(在留資格変更)移行申請
技能実習生2号口として2年目の実習を開始。
2.技能実習企業監査
技能実習開始後1年6ヶ月前後で申請通り適切に実施されているJITCOの受入れ企業監査が実施される。
*技能試験基礎1級・3級受験
技能実習2年目に基礎1級、3年目に3級を受験する。(受験は任意)
*帰国準備
帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行う。帰国前にJITCOより研修の修了証書が発行される。
*帰国
外国人技能実習生は帰国後、母国にて御社で習得した高い技術を活かす。
1.技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
2.技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
3.技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
4.技能実習生用の宿舎確保、社会保険・労災保険等の保障措置。
CARM事業協同組合 | |
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会社名 | CARM事業協同組合 |
所在地 | 岐阜事業所 〒503-0876 岐阜県大垣市俵町102番地 主たる事業所 〒514-1113 三重県津市久居野村町896番地3 |
連絡先 | TEL:0584-84-4192 FAX:0584-84-4193 |
代表理事 |
澤田 雄一 |
設立 | 2007年 10月 03日 |
事業内容 |
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