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Create of Asisn Relationship with Myanmar

アジア(ミャンマー国)と共に創るアジアの関係性

当事業協同組合は、アジアとの関係性を深める中で
アジア社会に古来より受け継がれる

 関係性の創出 ( create  relationally )

 多様性の展開 ( evolutione diversity )

 循環性の永続 ( perpetuate cyclicity )

をもう一度探求し、また現代日本とアジアとの交流も深め、新しい豊かな社会の構築を志向するものである。

事業内容

リサイクルトナー 
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オフィスの必需品♪リサイクルトナーとはその名の通り、リサイクルしたトナーのことです。特徴は2つ!

①使用済みのカートリッジを再利用しているので純正品よりも低価格、なのでお財布に優しいです。

②カートリッジを再利用することで、新たにカートリッジを製造しないため、結果、脱プラにつながり、SDGs的にも優れているため環境にも優しいです。

ドリップコーヒー
ドリップポッドはプロのハンドドリップをボタンひとつで完了!

おいしさの秘密は、しっかりと“蒸らし”ができるカプセルの中に。
プロのハンドドリップの技を再現した「湯温」「抽出速度」「蒸らし時間」により、ボタンひとつで本格的なコーヒが淹れられます。
熟練したコーヒー鑑定士が世界中の生産地から厳選したコーヒーを、炒りたて挽きたてで1杯ずつ密封パック。
コーヒーだけでなく、紅茶やお茶まで、バラエティ豊かな味わいをお楽しみ頂けます。

技能実習生制度

外国人技能実習制度とは?

  • 技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
  • 技能実習はこの制度の下に入国・在留するための在留資格のことで、この資格で在留する外国人のことを技能実習生と言います。
  • 原則として3年間の在留が認められる。最初の1年間の資格を『技能実習1号』、あとの2年間の資格を『技能実習2号』と区分し、 『1号』から『2号』に移行するには資格変更手続きが必要です。

技能実習生は最大何年いられる?

外国人が日本に何年いられるかはそれぞれの在留資格(ビザ)によって違います。

技能実習生は「技能実習」の在留資格を与えられ、技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間滞在することが許されています。そのため、技能実習1号~3号まで順調に移行した場合、最長5年間は日本に滞在して技能実習を行うことができます。ただし、3号へ移行するためには条件があるため注意が必要です。

技能実習生の受け入れ人数は何で決まる?

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。

○ 下記の人数を超えてはならない。
1号技能実習生:常勤職員の総数
2号技能実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号技能実習生:常勤職員数の総数の3倍)
○ 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
○ やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した技能実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。

参照:技能実習生機構 外国人技能実習制度について

例えば・・・30人以下の企業様の受入れイメージ!

<常勤職員30人以下の場合>
基本人数枠が第1号で3人、第2号で倍の6人となります。
1年目にまず第1号を3人受け入れます。
2年目は第1号が第2号へ移行し第2号が3人に、第1号を新たに3人受け入れ合計6人。
3年目、第2号は2年間の在留期間であるためそのまま第2号が3人、新たに第1号から第2号へ移行した3人で第2号は合計6人となります。
さらに新たに受け入れた第1号が3人、合計9人。

ここで基本人数枠を最大に使い切っています。

入国後の講習について

 入国後講習とは、外国人技能実習生が日本に入国後、技能実習を始める前に実施される講習です。日本での生活や実習にスムーズに適応できるよう日本語教育やマナー、ルールなどの指導が行われます。
 監理団体が技能実習1号期間の6分の1以上の講習を実施することが義務付けられています。ただし、この期間は、入国前6ヶ月以内に、監理団体が実施した講習を1ヶ月以上、かつ160時間以上受けている場合には12分の1以上に短縮することが出来ます。

《入国後の講習の内容》
 ①日本語
 ②日本での生活一般に関する知識
 ③技能実習生の法的保護に必要な情報
 ④消防講習・交通安全講習
 ⑤日本での円滑な技能等の修得に資する知識

外国人技能実習生の入国から1年まで

1.講習
 入国当日から講習施設にて約160時間、日本語、日本文化・風習、法律・道徳などを中心とした講習を組合で行う。

2.技能実習生1号として企業配属
 外国人技能実習生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、技能実習計画書に沿って技能実習を実施する。

3.技能検定基礎2級等受験
 技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要がある。

入国1年後から帰国まで

1.技能実習生2号(在留資格変更)移行申請
 技能実習生2号口として2年目の実習を開始。

2.技能実習企業監査
 技能実習開始後1年6ヶ月前後で申請通り適切に実施されているJITCOの受入れ企業監査が実施される。

*技能試験基礎1級・3級受験
 技能実習2年目に基礎1級、3年目に3級を受験する。(受験は任意)
*帰国準備
 帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行う。帰国前にJITCOより研修の修了証書が発行される。
*帰国
 外国人技能実習生は帰国後、母国にて御社で習得した高い技術を活かす。

実習実施機関に係る要件

1.技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。

2.技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。

3.技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。

4.技能実習生用の宿舎確保、社会保険・労災保険等の保障措置。

監理団体の業務の運営に関する規定

外国人材の人権保護および適正業務の実施に関するリスペクト宣言


メールでのお問い合わせ

gifunavi106@gmail.com

お電話でのお問い合わせ

0584-84-4192
受付時間8:00~17:00(土日祝休)

CARM事業協同組合
会社名 CARM事業協同組合
所在地
岐阜事業所
〒503-0876 岐阜県大垣市俵町102番地

主たる事業所
〒514-1113 三重県津市久居野村町896番地3

連絡先 TEL:0584-84-4192
FAX:0584-84-4193
代表理事
澤田 雄一
設立
2007年 10月 03日
事業内容
  1. 組合員の必要とする工具及び消耗品等の共同購買
  2. 組合員の事業に関する調査・研究
  3. 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入れ事業
  4. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  5. 外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業
  6. 組合員の福利厚生に関する事業
  7. 前各号の事業に附帯する事業
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